業務用冷凍空調機器およびカーエアコンについて「特定製品に係わるフロン類の回収および破壊の実施等に関する法律」(フロン回収破壊法)が2001年に制定され、これに基づいて登録された業者が2002年から、業務用エアコン、冷蔵・冷凍機器、カーエアコンに充てんされたCFCなどフロン類の回収・破壊を行なうことが義務づけられている。